法務局が遺言を預かってくれるようになりました。

法務局が遺言を預かってくれるようになりました。

自筆遺言の弱点

遺言は、いつでも自分で書くことができます。
しかし自分で書いた場合、せっかく書いた遺言を紛失してしまうおそれや、悪意のある第三者によって変造されてしまう可能性があります。

銀行の貸金庫に保管される方もいらっしゃいますが、相続が発生した後に貸金庫を開けるためには、銀行から相続人全員の立会を求められます。

また、自分で作成した自筆証書遺言の場合、相続発生後遺言書による相続手続きをするためには、裁判所で遺言の検認手続きが必要です。

このように、自筆証書遺言は公正証書遺言に比べ気軽に作成できる一方で保管のリスクや検認の手間がデメリットでした。

法務局の遺言保管制度

しかし、令和2年7月から各地の法務局で自分で書いた遺言書の原本とデータを保管してくれる制度が始まりました。

この制度を利用すれば、前述した保管のリスクは無くなる上、検認手続きも不要とされています。

保管申請時に3900円の手数料がかかりますが、その後定期的な保管料は不要です。

預け先の法務局は遺言者の住所や本籍を管轄する法務局になりますが、注意点としては遺言者本人が必ず法務局に行く必要があること、運転免許証やパスポート等、顔写真入りの身分証明書が必要になることがあげられます。

また、法務局はあくまで保管をしてくれるだけですから、遺言書の中身までは審査してくれません。

遺言書を書くときには、法的に有効な遺言書かどうかを十分に注意して作成する必要があります。

このように、いくつかの注意すべき点はありますが、元来の自筆証書遺言のデメリットが軽減される制度であるため、極力費用を抑えて遺言書を作成したいという方は利用を検討される価値はあるのではないでしょうか。

鹿児島で法務局の遺言保管制度を利用するなら

鹿児島地方法務局の対象エリア

遺言保管申請は、遺言者の住所や本籍地、所有不動産を管轄するいずれかの法務局に行います。例えば鹿児島地方法務局の管轄エリアは、鹿児島市、日置市、指宿市、西之表市、鹿児島郡、熊毛郡となっています。これらの地域にお住まいの方は、鹿児島地方法務局に保管申出することになるでしょう。

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