2020年12月

  • 2020.12.01

法務局が遺言を預かってくれるようになりました。

自筆遺言の弱点 遺言は、いつでも自分で書くことができます。 しかし自分で書いた場合、せっかく書いた遺言を紛失してしまうおそれや、悪意のある第三者によって変造されてしまう可能性があります。 銀行の貸金庫に保管される方もいらっしゃいますが、相続が発生した後に貸金庫を開けるためには、銀行から相続人全員の立会を求められます。 また、自分で作成した自筆証書遺言の場合、相続発生後遺言書による相続手続きをするた […]