会社の登記について

新しく事業を起したり、個人事業が波に乗り法人化したりする際には、法務局で会社の設立登記をすることになります。設立登記は、人間で言うところの出生にあたります。

会社は、生まれた後も時期や状況の変化により、法務局で手続きを取らないといけません。役員の重任登記や辞任、新任登記、本店移転や目的変更、商号変更など・・・

また、事業を止める場合にも、解散登記や清算結了登記を行い、きれいにしておかなければ後が困ることもあります。

日頃の業務に追われ、なかなか登記手続きまで手は回らないという方も多いと思います。

丸目司法書士事務所では、会社登記の専門家である司法書士が状況を丁寧にお伺いし、議事録等の書面の作成から法務局での登記手続きまで適切かつスムーズに法務手続きをお手伝いさせていただきます。また、宗教法人やNPO法人、組合など会社以外の法人登記手続きも対応致しますので、お気軽にご相談ください。

会社に関する登記の種類

設立登記

法人を立ち上げる場合、必ず設立登記が必要になります。
設立登記が完了して初めてその法人はスタートすることができます。

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変更登記

役員の変更、任期の更新、本店変更、目的変更、商号変更など、法人の登記事項の変更がある場合には、変更登記を行わなければなりません。

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解散登記

法人を解散、終了する際には解散登記・清算結了登記が必要です。

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会社設立登記の流れ

ここでは例として、株式会社設立登記の流れをご紹介します。

定款作成

公証人役場で定款の認証

資本金相当額の入金

法務局へ会社設立登記を申請

登記完了・完了書類のお渡し・費用のご精算

会社に関する登記でよくあるご質問

会社の登記はいつまでに手続きしないといけない?
設立以外の登記手続きは、変更が発生してから二週間以内の手続きが必要です。遅れると過料がかかるかもしれません。
自分で会社の設立登記ができますか?
ご自身で会社の設立登記を行うことは可能です。
定款の内容を考える、株式会社の場合などには公証役場の公証人と打ち合わせを行う必要がある、登記の申請書等を作成して提出する、などいくつか分かりにくい部分もあります。
ご自身での手続きをご検討される方は、書籍なども発行されているようですのでご参考になさってください。
会社の登記手続きを依頼するなら弁護士?司法書士?行政書士?
会社の登記手続きを専門家に依頼するなら、弁護士、司法書士が一通り全ての手続きを代理することができます。どちらかというと、登記手続きに関しては司法書士の方が取り扱う場合が多いようです。
行政書士の場合、定款の作成のみ依頼することができます。

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