相続人の中に判断能力のない方がいる場合

相続人の中に判断能力のない方がいる場合

遺産分割協議と遺産分割協議書

相続により不動産の名義変更や預貯金の解約を行う場合、遺言書がない限りは相続人全員で遺産分割協議(どの財産を誰が相続するかを決める話合い)を行い、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産に関する大切な話し合いですから、遺産分割協議をするには相当の判断能力が必要となりますが、相続人の中に認知症などで判断能力のない者がいる場合、どのように手続きをすすめればよいのでしょうか。

成年後見の申し立て

その場合、家庭裁判所に成年後見開始の申し立てを行い、選任された成年後見人と相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
成年後見開始の申し立てを行うためには裁判所への審判開始申立書の作成や戸籍等の書類収集が必要になり、通常の遺産分割協議に比べ手間と時間がかかります。
また、成年後見制度は1度利用を開始すると途中で止めることは原則出来ませんので、後見制度を十分に理解して慎重に申立てを行う必要があります。

成年後見制度利用の際は司法書士に

丸目司法書士事務所では、司法書士自身が成年後見人として後見業務にあたっており、成年後見申立に必要な書類の作成代理も可能です。
成年後見制度についても十分なご説明を差し上げた上で、ご納得いただいてから手続きを進めさせていただきます。

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