会社の登記、お忘れではありませんか?

会社の登記、お忘れではありませんか?

会社を設立する際には法務局で登記を行いますが、設立後も、登記事項に変更があった場合にはその都度登記をしなければなりません。

会社の登記事項に変更があるケース

例えば、以下のようなケースがあげられます。

  • 役員(取締役、監査役など)の任期が満了した場合⇒役員重任登記
  • 役員が辞任、就任した場合⇒役員変更登記
  • 取締役や代表取締役の住所、氏名が変わった場合⇒住所、氏名変更登記
  • 会社の事業目的を変更する場合⇒目的変更登記
  • 会社の商号や本店の住所を変更する場合⇒商号変更登記、本店移転登記

この他にも登記が必要となる場合もありますが、よくある代表的なものとしては上記のようなケースかと思います。

任期満了に伴う役員重任登記に要注意

その中でも、特に忘れやすく注意が必要なのは、最初にあげた役員重任登記ではないでしょうか。
役員に何も変わりがなかったとしても、一定の任期ごとに法務局で手続きをしなければなりません。
任期は各会社の定款に定められていますが、最長でも10年ですから、10年に1回は登記をしなければいけないことになります。
尚、有限会社や合同会社は役員の任期がないので、重任登記は不要になります。

登記を忘れていると?

株式会社の場合、役員の変更の登記等をしないまま、最後に登記をした時から12年を経過したときには、法務局の休眠会社整理作業の対象となり、その後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされ、法務局の登記官の職権により解散の登記がされることになります。
ほったらかしにしておくと、知らない間に会社が解散させられてしまうということです。

登記申請の期限と過料

 また、登記手続きは、変更があったとき(例えば会社の本店を移転した日や役員の任期が満了した日)から2週間以内にしなければならないとなっています(会社法第911条)。
そのため、登記すべき期間内に登記を怠った場合、登記すべき期間後に登記申請をしたとしても、代表取締役に対して、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条)。
過料は登記をしていなかった期間が長くなればなるほど高くなってしまう恐れがありますので、登記が必要な場合には速やかに手続きをとるようにしましょう。

定期的に定款や登記を見直しましょう

毎日の業務に追われ、登記のことまで気が回らないというのもその通りかもしれません。
しかし、会社を設立した時点で、登記を行う義務は負ってしまっているのです。
可能であれば2~3年に1回くらいは会社の定款や登記を確認、見直す機会を設けられたらよいかもしれません。

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