相続人申告登記について

相続人申告登記について

令和6年4月1日、相続登記の申請が義務化され、正当な理由がないのに相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

この過料を免れる方法としては、以前の記事でもご紹介した通り、①法定相続分で相続人全員の名前で相続登記をする②遺産分割協議を行い特定の相続人の名前で相続登記をする③遺言に基づき特定の相続人の名前で相続登記をする、といった方法の他に、「相続人申告登記」を行う方法があります。

今回は、「相続人申告登記」についてまとめてみたいと思います。

①相続人申告登記とは

不動産の登記名義人について相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を法務局に知らせる登記手続き。
相続人の住所、氏名が登記簿に記載されます。
相続人申告登記を行えば、相続登記の申請義務は履行されたことになり、過料の支払い義務を免れることができます。

②どこで手続きを行う?

被相続人の不動産所在地を管轄する法務局で手続きを行います。
例えば鹿児島市と姶良市に不動産がある場合には、鹿児島地方法務局と鹿児島地方法務局霧島支局にそれぞれ登記申請を行うことになります。

③相続人申告登記を行うことで義務履行したとみなされる相続人の範囲は?

登記簿に相続人として住所、氏名が記載された相続人のみ、相続登記の申請義務の履行がされたとみなされる=過料を免れることになります。
ですから、相続人のうち1人だけ法務局で登記手続きをすればよいわけではありません。
もっとも、他の相続人の分も含めて相続人の1人が代理で手続きをすることもできます。

④必要書類は?

申出を行う相続人が被相続人(不動産の登記名義人)の相続人であることがわかる戸籍謄本で足りるとされています。
ただ、住所も記録されるため、住民票や戸籍附票も必要とされるかもしれません。
被相続人が父母の場合、提出する戸籍は少量で済みますが、兄弟が相続人となるケース(被相続人に子がいないケース)は集めなければならない戸籍が増え、少し大変かもしれません。

⑤費用は?

相続人申告登記に登録免許税は課税されません。

トピックスカテゴリの最新記事