株式会社設立登記の流れ

株式会社設立登記の流れ

新年度を契機として、新しく会社を立ち上げられる方も多いかもしれません。

今回は、株式会社を設立するまでの流れをまとめてみたいと思います。

1.株式会社設立は定款作成から

定款とは、会社の商号や目的、機関構成などの会社の基本事項がまとめられた、会社のルールブック、憲法のようなものです。
必ず定款に記載しなければならない事項や、任意で記載することが出来る事項があります。
定款を作成する際は、インターネットや書籍で基本的なモデルケースを探し、そこから自分の設立する会社の内容に合わせてカスタムしていくことになるかと思います。
定款は、紙で作成してもよいですし、電子定款としてデータで作成してもよいです。
紙で作成する場合には4万円分の収入印紙を定款に貼る必要がありますが、電子定款の場合は不要になります。
ですから定款は可能であれば電子で作成した方が節約になりますが、電子定款を作成するためには電子証明書を事前に取得し、定款に電子署名をする必要がありますので、そこが一つのハードルになるかもしれません。

1-1.定款作成の際の注意点

注意すべきは、会社の目的と資本金かと思います。

行おうとしている業務内容によっては、役所の許認可が必要なものがあります。
その許認可を取得する際に、特定の文言が定款に定められていないと許認可がおりず、登記をし直さないといけなくなることがあるのです。
例えば障害福祉事業などは注意が必要となる事業の一つといえるでしょう。

また、人材派遣業や建設業など、最低資産の証明をする上で資本金の額を確認されることがあります。
目的と同様に、許認可を取得する手続き上資本金の要件はないか事前に役所に確認をとっておく必要があるでしょう。
会社は資本金1円からでも設立することは出来るようになりましたが、実際には許認可上の問題と、設立後の会社の信用の問題から、実際に資本金を1円として設立登記を行うことは現実的でないと思います。

2.公証人役場で定款の認証

会社を設立しようとする地域を管轄する公証役場で、作成した定款の認証を行います。

認証にあたっては、事前に公証役場と定款内容の打ち合わせ、すり合わせを行い、指定日に公証役場に出向いて最終の内容確認の上認証を受けることになります。
認証日に公証人手数料約5万円と、紙で定款を作成している場合には4万円の収入印紙が必要となります。

3.資本金相当額の入金

定款で定めた金額を、発起人の個人の口座に入金します。

入金は、定款作成日以降でなければなりません。
もともと資本金相当額が口座に入っていたとしても、いったん出金して定款作成日以降に再入金する必要があります。
入金した口座の通帳のコピーが、法務局への登記申請の際の添付書面となります。

4.法務局へ会社設立登記を申請する

必要な書類を整え、法務局に設立登記を申請します。

設立登記を法務局に申請した日が会社設立日となりますので、ご希望の日があるならば逆算して準備していく必要があります。
登記申請後、法務局で審査が行われ、不備がなければ数日後に登記が完了します。
不備があった場合には、軽微なものであれば補正という形で申請後に訂正することもできますが、不備の程度が大きいといったん取り下げて申請し直す必要がある=設立日がずれることもありますので注意が必要です。
また、設立登記の申請と同時に、会社の実印の登録も法務局に行うことになります。

5.登記完了

登記が無事完了すると、登記簿謄本や会社の印鑑証明書が取得可能になりますので、それらの証明書を取得して会社の口座開設や税務署等の届出をしていくことになります。

司法書士に手続きを依頼すると

会社設立登記は自分でも行うことができますが、司法書士に依頼をすると以下のようなメリットがあります。

  • 自分の会社に適した定款作成が出来る
  • 電子定款を作成するため定款に貼る印紙4万円が不要になる
  • 公証人役場とのやり取りや、公証役場に認証に行く必要がなくなる
  • 登記申請書や添付書面の作成が不要になる
  • 希望日に間違いなく設立登記を完了させることができる
  • その他、設立後の登記手続きなど、登記に関する助言を受けることができる

司法書士に手続きを依頼すると手数料は発生しますが、上記のようなメリットがあります。

丸目司法書士事務所では、定款の作成から定款認証、登記申請、完了書類のお渡しまで、88000円(消費税込)でお引き受け致します。

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