昔の担保権の抹消

昔の担保権の抹消

相続登記義務化開始が迫り、相続登記のご相談も増えています。
その際、不動産の登記記録を確認すると、昔設定された抵当権などの担保権が残っていることがあります。
住宅ローンを借りて、完済はしたけれど抵当権の抹消登記をしていないケースや、何十年も前の個人が債権者となっている抵当権が残っているケースなどが見られます。
これらの古い担保権は、不動産を売却する際には抹消登記を行う必要が出てきますが、担保権者の所在が不明であったり、法人が解散していたりする場合には手続きが煩雑で、難しいものとなります。

そのような形骸化している古い担保権の抹消を少しでも容易にし、不動産の流通性を高めるため、令和5年4月、新しい担保権抹消の方法が認められるようになりましたので、以下にご紹介致します。

不動産登記法

(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)

第七十条の二 登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

まとめると、

  1. 抵当権者が法人であり、解散している。
  2. 清算人の所在が判明しない。
  3. 被担保債権の弁済期から30年が経過している。
  4. 法人の解散から30年が経過している。

の要件を満たす場合、不動産の所有者が単独で担保権の抹消登記を行うことが可能となります。

他にも、供託を使う方法や、裁判所の手続きを利用する方法など、古い担保権を抹消する方法は複数存在します。
具体的事案により採りうる方法は変わりますので、司法書士までご相談ください。

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