相続に伴う会社の登記変更手続き

相続に伴う会社の登記変更手続き

亡くなられた方が会社を経営していたり、会社の役員をされていた場合、個人としての相続手続きに加えて会社の登記も変更の手続きをとる必要があります。

相続に伴う様々な会社の登記変更手続き

具体的には、会社の本店を管轄する法務局で死亡による役員の退任登記を行います。
会社をそのまま継続していく場合には、新規の役員就任の登記手続きが必要となるでしょうし、会社をたたむ場合には解散登記及び清算人の就任登記、清算結了登記を行う必要があります。
また、亡くなられた方が会社の株主であった場合には、株式についても相続人の間で遺産分割を行う必要があります。

新規役員就任の登記手続き

株式会社で平取締役の方が亡くなった場合で、外部から新しく平取締役を入れる場合です。

法務局に提出する書類として、登記申請書、死亡届(亡くなられた方の家族が会社宛に作成するもの)、株主総会議事録(新しく〇〇を取締役に選任する旨の記載があるもの)、株主リスト、就任承諾書(新規就任する取締役の方)、会社形態に応じて新規就任される取締役の印鑑証明書などが必要になります。

また、登録免許税として一万円(資本金が一億円を超えない場合)の収入印紙が必要です。

会社をたたむ場合の解散登記及び清算人の就任登記

株式会社で会社をたたむ場合です。
清算人とは会社を閉める方向で動くことになった場合に、置かなければいけない役職となります。
会社のプラス、マイナスの財産を確定・整理することが役目となります。
代表取締役の方が生きている場合では、代表取締役がそのままスライドして選任されることが多いようです。

法務局に提出する書類として、登記申請書、定款、株主総会議事録(会社を解散する旨と清算人を選任する旨の記載があるもの)、株主リスト、就任承諾書(就任する清算人の方)、印鑑届、新規就任する清算人の印鑑証明書が必要になります。

また、登録免許税として三万九千円の収入印紙が必要です。

※ 定款の内容によって、若干異なるケースがあります。

清算結了登記

清算結了登記とは、清算人の会社の財産整理が終了し、株主総会で決算の承認を受けた後、法務局に申請する登記となります。
清算結了登記を以って、会社の法人格がなくなります。
公告の兼ね合いで解散登記をしてから二ヶ月後でないと申請できません。

法務局に提出する書類として、登記申請書、株主総会議事録(決算報告がされてそれが承認された旨の記載があるもの)、株主リストが必要になります。

また、登録免許税として二千円の収入印紙が必要です。

会社の登記のことも司法書士にお任せください

個人としての相続手続きだけでも大変なのに、会社の方のケアもしなければならないのは、相続人にとって大変な負担となってしまいます。
司法書士は相続手続きだけでなく、会社の登記の専門家でもあります。
ぜひご相談ください。

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