遺産分割に関する新たなルール

遺産分割に関する新たなルール

遺産分割とは

遺産分割とは、相続が発生した後、被相続人の遺産を相続人で分けることです。
遺産分割の前提として、通常相続人間で被相続人の遺産の分配につき話合いを行います。
この話合いを遺産分割協議と呼び、相続人間で話合いがまとまらない場合には家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。

遺産分割に関する新たなルールの導入~令和3年民法改正~

令和3年の民法改正により、相続が発生してから長期間経過した後の遺産分割について新しくルールが追加されました。
具体的には、被相続人の死亡から10年経過した後遺産分割を行う場合には、その協議や調停において、特別受益や寄与分の主張が認められなくなりました。

特別受益

相続人のうち、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりして他の相続人より多く財産を受け取った者がいた場合、その財産も含めて相続分を算定すること。

寄与分

相続人のうち、被相続人の生前に生活費や介護費を援助するなど特別な貢献をした者がいた場合、その貢献度に応じて受け取ることのできる遺産が加算されること。

遺産分割について話合いをする際、例えば長男だけが被相続人から生前に家を建てるためお金をもらっていたり、長女だけが被相続人の介護を行いその費用を負担していたような事情があった場合、長男の取得する財産は少なくしよう、長女の取得する財産は多くしようとすることは一般的ですし、その事情によって遺産を取得できる割合の増減について法的に効力が認められています。

しかし、被相続人が亡くなり長期間経つと、特別受益や寄与分を裏付ける証拠が無くなり、その結果遺産分割協議が難航し遺産分割がされないといった問題が生じていたため、その問題を解決する一助として、少し乱暴かもしれませんが、被相続人の死亡から10年経過した後の遺産分割においては特別受益や寄与分といった個別の事情を主張することが出来なくなりました。
相続人によっては不利益となることもあるかもしれません。

また、遺産分割をしないうちに相続人自身が亡くなってしまったり、判断能力が無くなってしまったりするとさらに遺産分割が難しくなることもあります。
速やかな遺産分割をおすすめします。

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