登記簿に記載される会社設立日は、設立の登記を法務局に申請した日とされていたことから、法務局が閉庁している土日祝日を設立日とすることは出来ませんでした。
しかし、令和8年2月2月より、登記申請書に特別の記載をすることで、土日祝日を会社設立日として登記することが出来る様になりました。
申請書への記載方法は以下をご確認ください。
設立の登記の申請の特例の求めの記載例【PDF】|法務省
https://www.moj.go.jp/content/001455099.pdf
注意点としては、希望する設立日の直前の法務局開庁日に設立登記の申請を行う必要がある点です。
(例えば、令和8年3月1日(日)を設立日としたい場合、令和8年2月27日(金)に設立登記を申請する必要があります。)
これにより、切りよく月初の日を設立日にしたいというご要望や、自身や家族の誕生日と揃えたいといったご要望を叶えることが出来る様になりました。
休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました|法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00234.html